2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
これ、大変重要なことを中国も含む条約において合意をされたと思いますので、是非、その第十・六条の内容と、そしてその後に続く(f)項の内容をちょっと委員会で御披露いただいて、外務大臣としてどういう狙いでこれを定めたかということを御説明いただければ有り難いと思います。
これ、大変重要なことを中国も含む条約において合意をされたと思いますので、是非、その第十・六条の内容と、そしてその後に続く(f)項の内容をちょっと委員会で御披露いただいて、外務大臣としてどういう狙いでこれを定めたかということを御説明いただければ有り難いと思います。
このCSC条約上、今委員から御指摘のございましたとおり、原子力損害とは、その第一条の(f)項におきまして七項目列挙してございます。
極めて例外的に、これは難民条約にも規定がございますが、事後的に特別の問題を起こしたような人については、これは難民としての保護の対象から外れるという規定もございますし、現行の入管法におきましても、難民認定を受けていながら、難民条約の第一条の第F項というのがございます、これに当たるような事情があった場合には難民認定を取り消すという規定もございますので、こういったようなケースに該当する場合を除けば、通常は
我が国のJISと国際規格との整合性の問題では、WTOのTBT協定附属書3のF項の中にあるただし書きでこうあります。「当該国際規格又はその関連部分が不充分な保護の水準、気候上の又は地理的な基本的要因、基本的な技術上の問題等の理由により、効果的でなく、又は適当でない場合は、この限りでない。」つまり各国の独自性をこれは認める余地を残しているわけですが、政府の努力がこの点で非常に試されると。
そこで、これはカナダなんですけれども、ILO百五十五号条約の十九条の(f)項でもそうですけれども、カナダの安全衛生法ではちゃんと四段階につくってあるのです。まず、労働者が危険と信ずる合理的な理由があれば、所定の手続を踏んで就業を拒否でき、その手続を踏んでいれば不利益は受けないことになっている、これが第一です。第二番目は、就業を拒否する労働者は、そのことを使用者と職場の安全委員会に報告する。
○佐藤(勝)政府委員 作業の場所において労働者の生命、身体に急迫した危険がある場合の退避の権利といいますか、あるいは事業者、使用者が退避をさせなければいかぬという点は、そういった当然の法理で、それから現在の安全衛生法の二十五条の規定は、今先生が挙げられましたILO百五十五号条約の第十九条(f)項をカバーしているというふうに考えております。
ILO条約の百五十五号の十九条の(f)項というのがそれです。基準局長は当時この会議にも、責任者ではなかったけれども出席していますね。 いろいろな経過はありますが、ILO条約の「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約」、その十九条の(f)項というのは次のようになっておるのですね。
これが私の計算でどんどん減っていくのかというふうに見ますと、横の表の債務残高のところのf項とH項のところを見てください。これで見ますと、二十五兆九千億は毎年年収で減ります。これはfの項で減ります。しかし残高が残りますから、それには金利が毎年これかかります。ですから、年度末にまたこれがふえる。これはHの欄になります。その繰り返しで十年後に、総理、大臣、これを見てください。債務残高が減っていますか。
それから(f)項、これは子供の後見及び扶養の関係でございますが、これに留保をいたしております。インドネシアもこの条約に留保いたしておりますが、インドネシアが留保いたしておりますのは第二十九条の紛争解決の条項でございまして、シャリーア法に基づく留保ではございません。
条約作成の経過から申し上げますと、この十条の(e)項と、それから先生今御指摘ございました(f)項、これはともに開発途上国でこのような場合が非常に多い。女子が男子に比べまして中途退学する傾向があるということに着目いたしまして、女子に対しまして男子と同一の修学機会を確保することを目的に置かれたものでございます。
このため、今回の改正では、女子に対するあらゆる差別の廃止等を求める女子差別撤廃条約の規定第二条(f)項に従いまして、深夜労働についての規制を廃止し女子の雇用機会の一層の拡大を図ることとしたものでございます。
と明記しておりますし、十一条(f)項では、母性保護の立場に立って、「作業条件に係る健康の保護及び安全についての権利」をもはっきりうたっているのです。 そこで、外務大臣に伺いますが、婦人差別撤廃条約のどこに、婦人労働者の時間外・休日・深夜労働などの規制や禁止を緩和したり撤廃したりする必要を述べた項目がありますか。あると言うのならば、具体的に条文の項目を挙げて明確にお答えください。
特に差別撤廃条約第二条(f)項の、既存の法律、規則、慣習、慣行を修正し、または廃止する立法措置、こういったことは外圧による文化の破壊だ、あるいは黒船だ、内政干渉だ等々の議論もあります。 しかしながら、我が党はそう考えておりません。雇用の分野における男女平等は、国際人権規約、ILO第百十一号条約、婦人差別撤廃条約等の国際条約でも、また憲法第十四条でもうたわれている婦人の基本的権利であります。
例えば条約の第二条の(f)項に、「婦人に対する差別となる」云々というのがございまして、「慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)」というような文言もあるわけでございますし、第五条の同項の中には「偏見及び慣習その他のあらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正する」という、非常に言葉としてはきつい言葉になっているわけですよね。
またいずれ機会を改めてお聞きしますが、あと、たとえばD項、E項と十八条の二の関係、あるいはF項、いろいろ聞きたいことがあるのですけれども、時間が限られておりますので、大臣にあと一、二点お伺いして終わりたいと思います。
これはD項、E項あるいはF項、こういう点が入りますからね、そういう点で私は申し上げておるわけですけれども、これ以上、時間がありませんので、この点についてはこれでおいでおいで、次に進みたいと思います。 この異議の申し出についても、これはいずれにしても、申請して認定する法務大臣がさらに異議の申し出についての認定、こういうことになるわけですね。
この中の第二章の中の第二十一条のF項に書いてあるんです、はっきりと。これは秘密でも何でもないですよ、課長が変なことを言っているけれども。「本条又は本法第二十二条の規定により取極められた合衆国と外国との契約は合衆国の安全保障に合致する範囲で、最大限の公開検閲をうけても差しつかえないように作成される。」と書いてある。この二十二条というのは、ここに述べられている現金払い販売のために調達するものですよ。
それから第二条(f)項の「新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ここで放棄する範囲が連合軍によって決まった。放棄しなかったところは日本のものと決まった。それを日華平和条約でも、あなたたちがおっしゃる中国を代表する中華民国がサンフランシスコ条約と同じ条項をこの日華平和条約で規定しているわけですから、異議ありませんと。
それからd項の児童手当拠出金、f項の保健及び医務費、それからg項の安全及び衛生費、h項の褒賞費、j項の宿舎費、k項の従業員の福利費、それからi項の管理費、これらは日本側の負担とする、その他の経費については従来どおり米側において負担するということにいたしたわけでございます。
この中で販売領域内での製品の販売に関しての経済的あるいは競争的な諸条件についての情報等の提供、アドバイス、こういったことも含めて、F項ではA項からE項に関連する情報を含め、ロッキードの関係に報告を提出する、こういうこともあるわけですね。こういう関係で言えば、私はこの基本契約に沿った行為だと見てよいと思いますが、いかがですか。
F項ですね。こういうふうに、やったことは全部報告する。報告書があるはずだ。丸紅レポートとかなんとかいいますが、この児玉にはまさにれっきとしたレポートがあるはずなんだ。こういうことがこの契約書の原点からはっきりするわけだ。児玉の性格、金の使い方、そしてこの契約書に基づく児玉の任務、義務というものからいって、これはもうすでに究明されてなきゃならぬはずだ。何が一体この障害になっているのか。
私どもの党の正森議員が十七日の証人尋問の際に、大久保証人に対して、ロッキード社と丸紅との間に結ばれているところの代理店契約、基本契約の第四条d項、f項という問題を指摘しております。国家公安委員長はその内容について御存じかどうか、御説明をいただきたいと思います。
○吉田(六)政府委員 d項でございますが、「テリトリー内での商品販売に影響を及ぼす経済、政治、競合的な状況並びに商品に対する潜在的な顧客のニーズ(要求)、経済力についてロッキードに助言する」、f項「前記のaからeに関連する情報を含め、適当かつ要求されたときに、ロッキードに対し報告を行う。」以上でございます。